宿泊約款
ビジョナリー株式会社が運営する宿泊施設(湘南かたせ家、江の島アパートメントホテル、あたみの旅館)の宿泊約款となります。宿泊客は、当宿泊施設を予約することにより本規約の全ての項目に同意したものとみなされます。
(適用範囲)
第1条 当宿泊施設(ビジョナリー株式会社が運営する湘南かたせ家、江の島アパートメントホテル、あたみの旅館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当宿泊施設のWebサイト(又はアプリ)の予約ページ又は当宿泊施設が提携しているWebサイト(又はアプリ)の予約ページ等に掲げる宿泊期間の宿泊料金を当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 第2項の宿泊料金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊料金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、当宿泊施設スタッフ又は他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により当宿泊施設が宿泊させることができないと判断したとき。
(9) 当宿泊施設が定める利用マニュアルの規則に違反する行為をするおそれがあると当宿泊施設が判断したとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、下記に掲げるところにより、キャンセル料金を申し受けます。
チェックイン時間の15日前までのキャンセル:キャンセル料金は宿泊料金の20%
チェックイン時間の8日前までのキャンセル:キャンセル料金は宿泊料金の50%
チェックイン時間の7日以内のキャンセル:キャンセル料金は宿泊料金の100%
3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を4時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿泊施設の契約解除権)
第6条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客が当宿泊施設スタッフ又は他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により当宿泊施設が宿泊させることができないと判断したとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める禁止事項に従わないとき。
(8)当宿泊施設が定める利用マニュアルの規則に従わないとき。
2. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、受領した宿泊料金は全額お返しいたしますが、その他宿泊客に生じた損害等について当宿泊施設は一切責を負いません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には当宿泊施設が定める追加料金(延長料金)を申し受けます。
(利用マニュアルの規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めた当宿泊施設の利用マニュアルの規則に従っていただきます。
(料金の支払い)
第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当宿泊施設のWebサイト(又はアプリ)の予約ページ又は当宿泊施設が提携しているWebサイト(又はアプリ)の予約ページ等に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る決済方法により、宿泊客の予約時に行っていただきます。
3. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿泊施設の責任)
第11条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合にはその損害を当該宿泊客から受領した宿泊料金の範囲内でのみ賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではあ りません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第12条 当宿泊施設は、当宿泊施設が宿泊客に契約した客室を提供できない時は、受領済みの宿泊料金を宿泊客へ返金いたします。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは宿泊料金の返金はいたしません。又当宿泊施設が宿泊客に契約した客室を提供できないことにより宿泊客に生じたその他の損害等について当宿泊施設は一切の責を負いません。
(寄託物等の取扱い)
第13条 宿泊客が当宿泊施設にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、 毀損等の損害が生じた場合でも当宿泊施設は一切の責を負いません。
2. 宿泊客が、当宿泊施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってお預けにならなかったものについて、滅失、毀損等の損害が生じた場合でも当宿泊施設は一切の責を負いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が事前に了解したときに限って保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。しかし、手荷物について滅失、 毀損等の損害が生じた場合でも当宿泊施設は一切の責を負いません。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に 置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そ の後最寄りの警察署に届けるか処分します。 そのことにより宿泊客に損害が生じた場合でも当宿泊施設は一切の責を負いません。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第15条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。当宿泊施設の駐車場の管理に当たり宿泊客に損害を与えた場合でも当宿泊施設は一切の責を負いません。
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害のすべてを賠償していただきます。
最終改正 2021年10月1日